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【公務員の育休】〇〇万円も増えるの!?お得な「財テク」を教えるよ!育児休暇の実情について本気で解説しました!

「知らなくて損するところだったぜ…」

今回のテーマは公務員の育休です!

男女雇用機会均等法や女性活躍推進法等の新設もあり、社会的にも女性の活躍というのが期待されていますよね。

でも現状、女性が働きにくい職場環境であることは事実だと思います…。実際に出産や育児をきっかけに離職してしまう方はたくさんいますよね。

 

社会的にもこんな世の中ではまずいということで、最近は働き方改革の取り組みの一環としてもワークライフバランスが注目されています!
⇒公務員から社会を作っていくということで、地方も国家も公務員はかなり力を入れて動いている印象があります。

 

また、女性だけでなく男性の育休も推奨されていますよね。

ダラダラ話してしまって申し訳ないですが、

要は仕事と家庭の両立を実現するための取り組みの一つとして育児休業制度があるわけです!
これから公務員となるみなさんのために「育休」について、大事な部分だけピックアップして紹介していきますね!

 

ではまいりましょう!

 

この記事を見て参考にしてくださいね!
あとで財テクについては本気で解説していきます!

 

 

目次

【公務員の育休】そもそも育児休暇ってなに?

育児休業とは、育児・介護休業法によって定められた休業制度のことですね!

子育てをするために仕事を休むことができて、1年以内であれば基本的に手当が支給されます!
公務員の場合は、最大3年までこの休みが申請できます。(民間は1年)

これは1歳未満の子どもを育てているなど、一定の条件を満たすことで取得することができます!
働く人全員に与えられている権利なので、正規非正規、男女関係なく条件を満たせば取得可能です!

 

じっさい市役所等でもかなり推奨されてまして、女性はほぼ100%取得している現状にあります。
私の勤めていた市役所でも「子どもを養育する公務員の継続的な勤務を促進し、もって福祉の促進と公務の円滑な運営を図る」という目的を掲げていて、かなり推されてました。

とくに女性はかなり取得しやすい環境だと思いましたね。

 

そんな育休ですが、じつは育休には種類が3つあります!

簡単に要点だけまとめて紹介しますね!

 

【公務員の育休】「育児休業」まとめ

[育児休業とは]

【勤務形態】
1日単位で一定期間休む

【期間】
子が0歳~3歳まで

【給与】
無給×育児休業手当〇

”1日の勤務すべてを一定期間休む”という長期休み型なのがみなさんおなじみの育児休業です!

じつはこれ以外にも「育児短時間勤務」「部分休業」という制度があるのでそちらも同じように紹介していきますね!

 

【公務員の育休】「育児短時間勤務」まとめ

[育児短時間勤務]

【勤務形態】
①1日3時間55分(週19時間35分)

②1日4時間55分(週24時間35分)
③週3日(週23時間15分)
④週2日半(週19時間25分)…等

【期間】
子の小学校入学まで

【給与】
※無給〇育児休業手当×

※勤務実績に応じて給与が支払われる。また、3歳未満養育特例等が適用されることもある。

”勤務形態を自分で選べる”のが特徴的ですよね!
こんなにいろいろなプランから選べる、さすが公務員です。

それに小学校入学まで対象期間があるのもまた特徴的といえますね。
※この期間に関しては自治体ごとに違ったりもします。

小学校3年生まで~とかがあったりと、どんどん働きやすい環境になっていますよね!

 

1ヶ月~1年の申請ですが、1年経過後にまた申請することができます!
なのである程度の期間はこの制度を使うことができます。

 

【公務員の育休】「育児短時間勤務」まとめ

[育児短時間勤務]

【勤務形態】
1日2時間を超えない範囲で休む
(30分単位)

【期間】
子の小学校入学まで

【給与】
※無給〇育児休業手当×

※勤務実績に応じて給与が支払われる。また、3歳未満養育特例等が適用されることもある。

名前の通り30分単位で最大2時間”部分的に休める”のが特徴的です
保育園や幼稚園の送り迎え等にもってこいの制度ですよね!
夕方にも帰宅しやすくなるし、素晴らしいと思います。

是非みなさんも活用してみてください!

 

こちらも育児短時間勤務と同じで1ヶ月~1年の申請となり、1年経過後にまた申請できます。

 

では公務員の育休取得率に触れていくよ!
地方公務員からいきます!

 

 

公務員の育児休暇取得率とその期間について

じっさい公務員がどれだけ育休を取っているのか!
また、皆さんどれくらいの期間取るものなのか、ここら辺に触れていきたいと思います。

地方公務員と国家公務員、男性女性それぞれについて紹介しますね!

 

【地方公務員の育休取得率】女性は取得しやすい!

こちらは総務省が発表した資料を一部改良したものです。

地方公務員の育児休暇取得率は平成29年度は男性が4.4%女性が99.3%という結果でした!
この結果をみてもわかる通り、女性はほぼ確実に取れるという反面、男性はまだまだ取得する文化が根づいていないように思えます。

 

次は取得期間についてみていきましょう!

 

【地方公務員の育休取得期間】2年以上取得する人は27%超!?

こちらも総務省が発表したの平成29年の資料です。

やはり男性は6カ月以下がほとんどのようですが、女性はみなさん取得期間がバラバラという結果になりました。

驚きなのは意外に2年以上取る人が27.2%と非常に多いということですね!
この傾向は素晴らしいことだと思いますので、個人的にもうれしい限りです!
どんどん取りやすい環境になってほしいですね!

 

実際に働いていても思いましたが、公務員はこういう面がしっかりしていて本当に素晴らしいと思います!

 

【国家公務員の育休取得率】男性が〇〇%も!?

これは公務員白書に掲載されている平成28年の資料です。

女性はほぼ100%ということで、地方公務員と同じような結果でしたが、なんと男性が14.5%も!
働き方改革は国家公務員から、口だけでなく結果で示せってことですね!
素晴らしい傾向で何よりです。

 

次は国家公務員の育休取得期間を紹介していきます!

 

【国家公務員の育休取得期間】4人に1人が1ヶ月以下!

こちらも公務員白書に記載されている平成28年の資料です!

だいたい4人に1人が1か月以下ということでした。
地方公務員とくらべると長期的にとる人は少ない傾向がありますね!
2年以上取得する人も約15%しかいません。

 

取得率についてはこれくらいにして、次は金銭面について話していきます!

 

みんな気になってると思うので、本気で紹介していきます!

 

 

【公務員の育休】そもそも育休中って給料もらえるの?

まずは基本情報からざっくり説明しますね!

育児休業中は無給であると、多分どの自治体もこのようなルールになっていると思います。
給与がストップするということは、今まで受け取っていた諸々の手当ももらえなくなるということですね。

残業手当が出ないのは当たり前ですが、扶養手当や住宅手当、通勤手当といった毎月の固定手当も支給がストップします!この点注意が必要ですね!

 

自治体からの給与が完全にストップするということで、お金はどうすればいいのか。
ここで出てくるのが育児休業給付金です!育児休業手当金ともいいますか。

みなさん公務員になったときに共済組合に加入すると思いますが、実はこの組合から手当てが支給されます!

 

まずはこの手当について詳しく紹介したいと思います。

 

公務員の色々な手当について詳しく知りたい方はこちらのページを見てみてください!
[福利厚生まとめ]手当について徹底解説!

 

【公務員の育休】手当ってどれくらいもらえるの?

厳密にいうと違うのですが、ざっくり紹介するとこんな感じです!

[育児休業給付金]

【育休開始から6カ月】
開始時の月給×67%

【6カ月~1年】
開始時の月給×50%

【1年~】
原則支給されない

さきほども簡単に言いましたが、公務員は育休が3年間取得できますが、”手当がもらえるのは1年間だけ”です!

例えば月給が20万円の方の場合、
20×0.67×6+20×0.5×6=140万円
これくらいもらえることになります!

 

厳密に計算するとコレ!

標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)×(※割合)×休業日数」

※0~180日まで:0.67
180日~終了まで:0.5

 

 

【財テク】育児休業給付金・手当の裏技を紹介!

これから公務員となるみなさんのために育休に関する財テクについて熱く語ろうと思います!

なんで公務員試験のアドバイザーが育休についてこんなに熱く語っているのか、今私が不思議でしょうがありません…(汗)

お役に立てればということで、本気でいきます!

 

【育児休業給付金】財テク1:「育児休業等掛金免除(変更)申出書」を提出しよう!

「育児休業等期間掛金免除申出書」を提出することにより育児休業期間中の長期掛金、短期掛金及び介護掛金の払込みを免除することができます!

具体的にどういうことなのかというと、これらの保険料等が免除されます!

[免除される保険料等]

  • 短期掛金:健康保険の保険料に相当する掛金
  • 長期掛金:厚生年金保険に相当する掛金
  • 介護掛金:介護保険料に相当する掛金

※育児休業終了日まで免除

なお、共済掛金が免除されている期間についても、共済組合の短期給付及び長期給付の対象となり、将来の退職共済年金等の額も減額されることはありませんのでご安心ください!

 

注意しなければならない点は1つですね!
⇒それは”自ら申請しないといけない”という事です!待っているだけじゃダメということですね。

 

育休を取ることがあったら絶対に申請しておきましょう。
※自治体によっては子が1歳になるまで等の制約があります。

 

【育児休業給付金】財テク2:パパ・ママ育休プラスで2カ月分多くもらえる

先ほど手当が受け取れるのは最大1年と言いましたが、じつは条件を満たすと2カ月分多くもらえるんですね!
正式に「パパ・ママ育休プラス」という取り組みが行われていて、公務員だけでなく民間でも取り入れられています。

[条件]

  • 妻(夫)が育児休業中であること
  • 子が1歳に到達した日の翌日までに夫(妻)も育児休業を開始すること

簡単に言うと夫婦で同時に取れば条件を満たすということです!

休暇が2カ月増えるのではなく手当が2カ月分増えるだけなので、この点注意が必要です。まぁ2カ月分なので大きいですけどね!
男性の育児参加を促すためにできた制度なので、男性の方はぜひ利用してみてください。

 

【育児休業給付金】財テク3:夫の扶養に入ろう!

はじめにいっておきますが、確実にもらえるわけではありません。

前提として妻が公務員で3年間育休を取得するとします。また、基本的に子供が1歳になったあとに申請可能です。

 

そこで、注目する点はこの2つです。

[ポイント]

  • 配偶者扶養手当
  • 配偶者(特別)控除

基本的に配偶者扶養手当は妻の収入が年間130万円以下ではいることができ、配偶者(特別)控除は妻の年収が年間150万円以下なら夫は配偶者特別控除として38万円(MAX)の所得控除が受けられるようになります。(額が減りますが、妻の年収が約201万円まで配偶者特別控除が適用される)

文字でダラダラ説明しても理解しにくいですから、具体的なメリットを紹介します!

[具体的なメリット]

【配偶者扶養手当】
※月額6500円受給

【配偶者(特別)控除】
年間数万円安くなる
保育料が若干安くなる

※基本的には月額6500円ですが、違う場合もあります。
なんとなく「結構違うんだな」ということがわかるのではないでしょうか!
共働きの夫婦の場合、意外と盲点になってしまっている部分でもあるので、一応解説しました!

 

まぁやることって年末調整の扶養控除等申告書に妻の情報を追加するだけなんですけどね。

 

保育料は所得税を元に計算されているから影響があります!
配偶者控除等申告書もきちんと書きましょう!

 

【育児休業給付金】財テク4:復帰日を見極めてボーナスをつかみ取れ!

「1日復帰日が違うだけで、ボーナスが出るか出ないかが決まります!」

どういうことだと思いますか!これ知っているか知っていないかで全然違いますよね…!

 

じつは公務員のボーナスがもらえる基準というのはこのようになってます。

重要

※民間における賞与等のうち一定率(額)分に相当する手当として6月1日及び12月1日に 在職する職員等に支給

※これは国家公務員の基準を例としたものです。

基本的に公務員のボーナスは夏が6月1日、冬が12月1日に在職する職員に支給されます!
ということは…仮に6月2日に復帰してしまったら…?

夏のボーナスはもらえないことになります!

 

でも6月1日に復帰したら…満額×(一定割合)をかけた額がボーナスとして支給されるということですね!

このようなコツを知っているだけで、働いていないのにボーナスがもらえるって知っているだけで得すると思います!良いことを聞きましたね皆さん!
復帰日はきちんと見極めてください!

 

ボーナス査定期間は1日2日とかではなくて最低でも半月とか、そういう大きい単位で見てるので、1日復帰したっていう事実が大きくなります!
数万円でもタダでボーナスもらってるようなものです。

 

【育児休業給付金】財テク5:扶養手当は世帯で受け取ろう!

最初に言っておきますが、これは成功するケースの方が少ないと思います!

共働きの場合、子供の扶養手当というのは夫婦のどちらか一方にのみ支給されていますよね。
扶養手当に関しては夫婦でそれぞれもらうことができません。

 

基本的には給与が高い方、おもに夫が扶養手当をもらっている家庭が多いとは思いますが、仮に扶養手当を妻がもらっているとします。

妻が育休をとるとどうなるのでしょうか。
そう、その世帯の扶養手当がゼロになるということです!

このように妻が受け取っている場合は、”妻が育休に入る前に受給者を夫に変更”しておきましょう!
妻は育休スタートしたときは無給状態なので、その日から申請可能です。

 

これは育休スタート日の前から事前に準備しておくことが大切ですので、損しないように知識として身に着けておきましょう!

 

妻は収入がゼロってところがポイントです!

 

【育児休業給付金】財テク6:2年目以降も手当をもらう方法

※法律上可能だけど真似しないでください。
じゃあ紹介すんなよって話ですけど、一応紹介しておきます。

先ほども話しましたが、育休手当をもらえるのは原則1年までで、パパ・ママ育休プラスを利用した場合でも最大1年2カ月までとなっていますよね。

でもじつは、離婚しちゃったとか、別居・疾病などにより子を養育しなくなったとか、条件一定の条件を満たせば特別に手当を受け取る期間を2年まで伸ばせたりするんですよね。
⇒そして、その条件のひとつに”保育園に入園できずに待機児童となってしまった場合”というのがあります!

 

本当に待機児童になってしまったのなら仕方ありませんが、中にはコレを狙う人もいるんですね。
⇒入園不承諾通知をもらうためだけに、ということです。

わざわざ入園が難しそうな保育園に申請しておいて、職場には1年で復帰するよと伝えておくんですね。この場合育休手当の延長申請をすればもう1年手当の受給が可能です。
⇒金額にすると月給が20万円だとしても、1年間タダで合計120万円くらいもらえちゃいますから、ずるいっちゃずるいですよね。

 

職場の方にも迷惑をかけるので絶対にやらないでくださいね!

やむを得ない方はもちろんしょうがないので、正規のやり方としてこのやり方でやってみてください。

 

※わざと狙ってコレをやるのは非常識だからやめましょう!

 

 

実際の職場の雰囲気は?女性の育休について

女性は言わずもがな育休については非常に取りやすい環境だと思います!

女性の育休に対しては、周りもサポートしようというのが当たり前になっていますし、復帰した後も嫌な顔をされることもまぁ少ないです。

 

育休の期間も勤務していたとみなして昇給できることが多くなってきましたから、3年取ったって同期と同じように昇格できた、なんて話もよく聞きますね。

昇給についても心配いりません!
子育て支援がどんどんあつくなっていますので、安心してどんどん育休取ってください!

私が夫なら妻に3年取れって言いますね(笑)

 

「昔はキャリアアップが遅れる」
「復帰したあと嫌な顔される」
なんてよく聞きましたが、これからそういう流れもどんどんなくなっていくでしょうね!
とくに公務員は確実に良くなると思います。

 

 

実際の職場の雰囲気は?男性の育休について

女性が非常に取りやすい環境であるのに対し、男性はまだ育休という文化が根付いてないのが事実です。
そこで、皆さんに言いたいことがあります!!!

 

【男性の育休】もっとどんどん取っていこう!!

実際に市役所で働いていた時に感じてたことを話します!

男性の育休について
  1. 真面目すぎ、責任感が強すぎる!
  2. 変な使命感がある!
  3. 周りを気にしすぎ!

具体的にいうと、
「俺が休むと周りに迷惑をかけてしまう」
「俺がいないと組織が回らない」
「俺の出生に影響するから」
こんな方が非常に多いです!

労働者に与えられている権利だから使って良いんですよ!
周りを気にするのは必要最低限のことだけにして、育児休暇をどんどんとっていきましょう!

 

【男性の育休】仕事よりも大事なものがあるんじゃないのかい

完全に個人的な意見ですが、生まれてくるお子さんの0歳~3歳までってとても大切な時期だと思います。

人事評価に影響するから…俺がいないと仕事が回っていかないし…
こんなちっぽけな事気にして、お子さんの大事な時期に奥さんや保育士さんに任せっきりでいいんですかって思います。

もちろん組織で働く以上周りに気をつかうのは非常に大事なことですが、私としては男性も育休が取りやすい環境になってほしいと思ってますので、偏見がなくなっていけばなぁと思っております。

 

実際上司に報告すれば「マジ?!」みたいな反応されるかもしれません。
でもそんなの気にしてもしょうがないと思うんですよね。

『君取るんだ、じゃあ私も子供が生まれてきたら取らせてもらうよ!』
⇒お互いサポートしあっていこうね!ってこういう環境になってほしいです。

 

以上で私の育休に対する本気の記事は終了です。

ながながとありがとうございました!

 

 

 

 

2件のコメント

お世話になります。公務員のボーナス基準日が6/1、12/1ということは理解しました。産休中は非課税であることも理解しました。例えばですが基準日まで産休前で支給日には産休であった場合、非課税なのでしょうか?
基準日以前の5/30、11/30までに産休に入っていないと非課税ではないのでしょうか?
(例えば12/9から産休で12/10支給、6/29から産休で6/30支給の場合)

お世話になっております。
返信遅くなり申し訳ありません。

そうですね。
私も確定的な事は言えませんが、そのパターンは非課税ではないと思います。

公務員試験専門家@マジ指導 へ返信する コメントをキャンセル

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ましゅー先生@公務員のライト講師
私が噂のせんせいです(笑)「こんな『せんせい』がいたらよかったのに!!!」という受験生の想いを叶えるべく私が存在してます(笑)・誰かに相談したい...・面接が苦手...・何からやればいいかわからない...あなたの状況に応じてアドバイスしてます。「フォローするかしないか、悔いが残らない方を自分で選べ」→  Twitterアカウントはコチラ