体験記アンケート
ご協力お願いします!

【国税専門官の給料】年収やボーナス、初任給はどのくらい?

     

     

    こんにちは😊公務員のライトです!

    今回は、国税専門官の給料について、紹介していきます。

    この記事でわかること💡

    • モデル年収
    • 初任給&手取
    • 地域手当
    • 1年目のボーナス
    公務員のライト独自の算出に基づくため、実際の支給額と異なります。あくまで参考値としてみてください!

     

     

    【国税専門官の給料】年収はいくら?

    前置きをすると、国税専門官単体の給与は公表されていません。

    職員数 平均年齢 平均給与月額 うち、俸給
    51,474人 42.0歳 428,330円 352,263円

    人事院「令和5年国家公務員給与等実態調査の結果概要」より引用
    ※残業代が入ってません。

    これを踏まえて公務員のライト独自で計算すると、国税専門官の年収は「約697万円くらい」です!!
    ※(俸給+地域手当:20%の場合)×12か月+ボーナス2回分で計算

    ボーナスの算出方法は後述しています。最後まで読んでみてね!

     

    国税専門官の初任給はいくら?

    それでは、皆さんが入庁して最初に貰える給料、「初任給」を知っておきましょう!

    俸給表(大卒の場合)

    区分 俸給表 級・号俸 基本給(俸給)
    国税専門官 税務職俸給表 1級22号俸 224,700円
    国家総合職 行政職俸給表(一) 2級1号俸 208,000円
    国家一般職 行政職俸給表(一) 1級25号俸 196,200円

    人事院「令和5年度人事院勧告 別記第1~第3 俸給表」より参照

    驚きなのが、同じ国家公務員でも国家総合職よりも給料が高い!

    なお、ここの金額のほか次の各種手当が入ります。2023年度の受験案内によると初任給(手当含む)は、254,640円と書かれています。

     

    国税専門官の手当について

    基本給(俸給)以外に付与される手当について紹介します。手当にはこのようなものがあります。

    【手当(例)】

    • 地域手当…特別区は俸給の20%等
    • 扶養手当…配偶者6500円等
    • 住居手当…MAX27000円
    • 通勤手当
    • 時間外勤務手当
    • 期末手当+勤勉手当(ボーナス)…など

     

    地域手当

    手当の中で、職員全員に関係してくる代表的なものがこの地域手当です。簡単に言うと、「物価が高い地域で働く人に支給される手当」と思ってください!

    物価は地域ごとに異なり、特に首都圏や都市部は物価が高い傾向にあります。このような地域で勤務する人へ高い割合の手当を支給することで、支出の差を埋める役割を果たしています。

    なお、地域手当は次の7種類に分けられ、それぞれの割合に応じて給料に加算されます!

    地域手当(例:2級11号俸:224,700円の場合)

    級地 主な勤務地 割合 地域手当額
    (俸給×割合)
    俸給+地域手当
    1級地 東京都特別区 20% 44,940円 269,640円
    2級地 大阪市、横浜市 16% 35,952円 260,652円
    3級地 さいたま市、千葉市、名古屋市 15% 33,705円 258,405円
    4級地 神戸市 12% 26,964円 251,664円
    5級地 水戸市、大津市、京都市、奈良市、広島市、福岡市 10% 22,470円 247,170円
    6級地 仙台市、宇都宮市、甲府市、岐阜市、静岡市、津市、和歌山市、高松市 6% 13,482円 238,182円
    7級地 札幌市、前橋市、新潟市、富山市、金沢市、福井市、長野市、岡山市、徳島市、長崎市 3% 6,741円 231,441円

    ※人事院「国家公務員の諸手当の概要(1/2) 令和5年11月現在」より引用
    ※人事院「別紙第4 職員の給与の改定に関する勧告 別記第1~第3俸給表」より引用

    この地域手当ですが、後ほど説明するボーナスに大きく関わってくるのです・・・!

    ほかの勤務地がどこの級地に該当するかを見ることもできます!希望する勤務地がどの級地に当たるか調べてみよう!

    人事院規則九―四九(地域手当) ※別表第一のところです!

     

    初任給の手取額

    額面の金額がそのまま手元に入るのではなく、そこから所得税や社会保険料などが控除されます。当たり前の知識ですが、額面≠手取額であることは頭に入れておきましょう!

    およそ(額面)×0.8くらいがもらえます。

    【初任給の手取額】

    [院卒]
    基本的(俸給)+手当で額面が30万円とすると
    初任給の手取額は、だいたい24万円前後

    [大卒]
    基本的(俸給)+手当で額面が25万円とすると
    初任給の手取額は、だいたい19~20万円前後

    2年目になると住民税が新たに天引きされ、1年目よりも手取りが少なる可能性があるので注意しましょう!

     

    国税専門官のボーナスはいくら?

    公務員には毎月の給与とは別にボーナスが付与されます。ボーナスとは、期末手当と勤勉手当の合計を指し、基本的には1年間で俸給などの約4.50カ月分(2023年度の場合)が支給されます。

    特に、国税専門官のボーナスは基本給が高いためとても手厚くなってます!

     

    支給日

    夏と冬の合わせて年に2回支給されます。

    【支給日】

    [夏] 6月30日

    [冬] 12月10日

    上記支給日が土日祝日に当たる場合は、その前の営業日に支給されます!
    例:6月30日が日曜日の場合 → 6月28日(金)に支給

     

    金額を知る前に知っておこう!

    さて、それでは金額の紹介・・・・と行きたいところですが、1点だけ知っておきたいことがあります。

    それは、1年目の夏のボーナスだけ満額支給されないことです!!

    理由は簡単で、ボーナスの計算には在職期間が関係しているからです。入庁される皆さんの大半が4月採用で夏のボーナス支給までの在職期間が短いため、1年目の夏のボーナスに限り、満額支給されないんです・・・

    そしてこの在職期間ですが、通常夏のボーナスは12月~5月の6か月間でカウントされるところ、1年目は4月&5月の2か月間しか働いていないということで、約3分の1の支給となります。

    1年目の夏のボーナスは、およそ以下の調整がされます。

    期末手当:満額×0.3
    勤勉手当:満額×0.4

     

    国税専門官の1年目のボーナス合計

    以上を踏まえて1年目のボーナスを計算しました!およその数値ですので、参考としてご覧ください。

    大卒(1級22号俸)の場合 

    地域手当 夏ボーナス 冬ボーナス 合計
    20%(東京都特別区) 209,644円 606,690円 816,334円
    10%(水戸市、京都市、広島市 等) 192,173円 556,132円 748,305円
    3%(札幌市、新潟市、岡山市 等) 179,944円 520,742円 700,686円

    ※人事院「令和5年度 給与勧告の骨子」の支給月数を参考に算出
    ※小数点以下切捨て
    ※新卒で本省勤務の場合、地域手当20%で計算されます。

    計算プロセスはこんな感じです!

    (地域手当20%勤務地ののボーナスの場合)
    期末手当 269,640円(俸給+地域手当)×支給月数(2024夏は1.225月)×0.3=99,092円
    勤勉手当 269,640円(俸給+地域手当)×支給月数(2024夏は1.025月)×0.4=110,552円

    計 209,644円

    (地域手当20%勤務地ののボーナスの場合)
    期末手当 269,640円(俸給+地域手当)×支給月数(2024冬は1.225月)=330,309円
    勤勉手当 269,640円(俸給+地域手当)×支給月数(2024冬は1.025月)=276,381円

    計 606,690円

    1年目からかなり高いボーナス水準ですね!

     

     

    【国税専門官の給料】まとめ

    正直お金に関しては地方公務員に比べると高い水準ですが、仕事のスケールの大きさや国家の中心を担う責任感などを大事にしてください。

    とはいえ、給料もモチベーションを維持するのに大事な要素であることは事実!今回の記事を読んで、国税専門官として働くイメージを膨らませていければと思います!

    補足

    国税専門官単体の給料は公開されておりません。残業代や各手当、役職によってさまざまなため、国税専門官というくくりで給料やボーナスを計算するのは本来難しいです。
    今回、当記事で紹介した内容は、公務員のライトが人事院の発表資料等をもとに計算したものを含みます。

    今回の記事と合わせて読んでおきたい関連記事をまとめましたので、是非見てみてください!

     

    関連記事

     

    この記事を書いた人