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【2023年最新時事】いじめ・不登校・子どもの自殺者の現状の出題ポイント解説【公務員のライト】

     

    こんにちは😊公務員のライトです!
       

    今回は、公務員試験の最新時事:いじめ・不登校・子どもの自殺者の現状について、ポイントを解説していきます。

     

    目次

    【公務員試験の最新時事】いじめとは

    いじめといえば一般的に、直接暴力を振るったり、悪口を言ったり、無視をしたり、物を隠したりというイメージがあるかと思います。しかし、時代とともにいじめの定義変わりつつあります。

     

    現在の定義

    現在のいじめの定義は、文科省によると、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」です。

    つまり、被害者・加害者の間に一定の人間関係があって被害者が苦痛を感じている状態です。

    ちなみにいじめは、起こった場所は学校の内外を問わず、通学路や自宅、インターネット上で起きたものも、すべて含まれます。

     

     

    【公務員試験の最新時事】いじめの定義の変遷

    先に記した通り、いじめの定義は時代いとともに変化してきました。では、どのように変わっていったのでしょうか。

     

    最初のいじめの定義

    いじめの定義が明確にされたのは、昭和61年度のことです。この時のいじめは、自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもので、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているものでした。しかし、学校が事実を確認しない限りはいじめだとは判断されませんでした。これにより、いじめが表面化しにくく、いじめられている児童生徒の訴えが取り下げられてしまうこともありました。

     

    いじめの定義の変更(1回目)

    初のいじめの定義はさまざなま問題点があり、平成6年にいじめの定義変更されました。変更したいじめの定義は、最初の定義と大筋は同じでしたが、大きな変化として、「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」が削除、「個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒立場に立って行うこと」が追加されました。

    いじめかどうかの判断を、学校主体で行っていたものから、いじめを受けている子どもに寄り添って判断するように変化しました。

    しかし、例えばいじめられていた子どもがやり返したりと、いじめだと判断されないという可能性が残されていました。

     

    いじめの定義の変更(2回目)

    平成6年のいじめの定義における問題点を解決するため、平成18年度よりいじめの定義から「一方的に」「継続的に」「深刻な」といった文言が削除され、新たな定義として、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」と変更されました。その後、平成25年度からはインターネットも含むことや、一定の人間関係の注釈などが加えられました。

     

     

    【公務員試験の最新時事】いじめ防止対策推進法

    平成25年度にいじめの定義が替わったのは、「いじめ防止対策推進法」が施行されたためです。この「いじめ防止対策推進法」とは、いじめを防止するための基本方針や、国・地方公共団体、学校、保護者などの責務が定められたものです。いじめの早期発見の重要性や、インターネット上でのいじめに関しても言及されています。

     

    法律の効果

    法律が施行されてから、いじめが被害を受けた児童生徒の権利を侵害し、人格の形成や身体・生命に危険を及ぼす可能性があることが少しずつ認識されていきました。

    新たな法律ができるほど、いじめは社会的に注目を浴びるようになりました。

     

     

    【公務員試験の最新時事】いじめの種類

    インターネットやSNSの普及などにより、時代・社会・生活スタイルの変化してきました。それに伴い、いじめの形も変わってきています。ここでは、一部ではありますが、いじめの種類を紹介します。

     

    暴力・肉体的ないじめ

    殴る・蹴るなど、暴力を伴うもの、直接身体に害を及ぼすものを指します。この他にも、わざとぶつかったり、物を使って叩いたりするなどの行為があり、傷が残らないように加減して行う場合も当てはまります。

     

    性的ないじめ

    身体的特徴に関する悪口を言うほか、服を脱がせたり、写真を撮ったり、性的接触が当てはまります。異性間だけでなく、同性間でもあるのですが、同性同士の場合は、単なるいたずら・悪ふざけとして処理されやすく、対応が遅れる・甘くなる危険性が高くなります。

     

    集団で無視する

    直接危害を加えているわけではないため、いじめが証明しにくい・助けを求めにくい・解決にしくいのが特徴です。集団が一人に向けて行うことが多く、「次は自分がいじめられるかも」という恐怖から傍観してしまう人たちもいじめに加担することになる負の連鎖となる場合が多いです。

     

    悪口陰口・言葉によるいじめ

    本人の聞こえない場で言う場合と、わざと本人に聞こえるように言う場合の両方が当てはまります。

     

    物を隠すなど、物質的ないじめ

    物を隠す、落書きなどして使えないようにする、取り上げる、壊す等が当てはまります。物を買い直すことによる経済的な負担など、二次的被害も生まれやすいのが特徴です。

     

    物事の強要

    パシリにすることなどがこれに当たります。周囲から被害者が悪者にされる場合が多いです。

     

    SNS・ネットいじめ

    近年のインターネットの普及に伴い急上昇した新たないじめです。インターネット上の掲示板やSNSなどでもいじめが行われることがあります。関係者を特定しにくく、また加害者を断定したとしても再発しやすいため、根本的な解決には長い時間がかかります。

     

    勉強や行動の妨害

    グループワークを一人で押し付ける、体育実習でわざとミスをするように仕向けるのような、動きを妨害することでいじめる場合が当てはまります。いじめを訴えても「愛情の裏返しだよ」などと判断されることがあり、なかなかいじめが顕在化しにくいのが実情となっています。

     

    間違った情報を与える

    わざと間違った情報を与えることで、相手のミスを誘発するいじめです。「記憶違い」などと言い訳することが多く、顕在化しにくいいじめとなります。

     

    いじめを捏造する

    いじめの性質を逆手に取った、いじめ加害者が「いじめを受けました」と訴え、いじめを捏造するケースです。本当の被害者がいくら撤回しようとしても、「言い逃れしようとしている」と認識されがちです。

     

    笑いものにする、バカにする

    失敗を執拗に笑ったり、囃し立てたりして、相手を笑いものにするのもいじめに該当します。実際にしたミスや欠点を取り上げることが多いため、被害者がいじめを訴えにくい、自分に責任があると考えてしまい、表に現れにくいいじめです。

    この他にも多くの種類があり、この多さもいじめがなかなかなくならない理由の1つです。

     

     

    【公務員試験の最新時事】いじめの判断方法

    いじめの多様性

    いじめというのは非常に多様です。暴力などといったわかりやすいいじめもありますが、中にはいじめだと判断しにくいいじめもあります。では、どのように判断すればいいのでしょうか。

     

    具体的な判断方法

    一般的に、いじめの判断方法は、①相手が嫌がることを複数回行う反復性があるのか、②その行為が常に特定の集団内で起こっている同一集団内かどうか、③行為者が優位な立場にある、片方が一方的に貶められている立場の不対等があるのか、④嫌がっていることを理解した上で行っている故意性があるのか、⑤1対1ではなく、周りに傍観者がいる傍観者の有無があるのかの5つから見分けることができます。

    いじめは早期発見することが重要です。なので、上の判断方法を参考にしながら、少しでも怪しいと感じたら周りの大人に相談しましょう。

     

     

    【公務員試験の最新時事】いじめの認知件数

    (出典:文部科学省HP)

    2021年の小・中・高等学校および特別支援学校における、いじめの認知件数は前年度比で19.0%増加し、61万5351件過去最多であり、いじめの認知件数は、全校種増加しています。さらに、パソコンや携帯電話での誹謗中傷など、いわゆる「ネットいじめ」も増加しており、2021年度認知件数2万1900件初めて2万件を超え、過去最多となりました。特に増加幅小学校大きく、その背景には、GIGAスクール構想による一人一台端末(タブレットやパソコン)の整備や、コロナ禍によるネット使用時間の急増などがあります。

    近年の現状を踏まえ、2022年7月、改正刑法の一部が施行され、侮辱罪に、新たに懲役刑と禁錮刑、罰金刑が加わりました。社会問題化するインターネット上での悪質な誹謗中傷対策として効果が期待されています。

     

     

    【公務員試験の最新時事】小・中学校における不登校児童生徒数

    (出典:文部科学省HP)

    小・中学校における長期欠席者のうち、不登校児童生徒数24万4940人であり、2021年度における児童生徒1,000人当たりの不登校児童生徒数は25.7人(前年度20.5人)となっています。不登校児童生徒数年連続増加し、過去最多となっています。この背景として、学びの多様化が一部含まれているかと思われますが、大半はインターネットやSNSでのいじめが要因とされています。

    いじめの認知件数も不登校者数も増加しています。今後は、ネットでの学びの場のあり方を考え、多様な学びの場の提供が重要となってきます。

     

     

    【公務員試験の最新時事】高等学校における中途退学者数

    (出典:文部科学省HP)

    2021年度の高等学校における中途退学者数3万8928人(前年度3万4965人)であり、中途退学率は1.2%(前年度1.1%)でした。中途退学者数は、2013年度以降、2018年度に増加したほかは毎年減少していましたが、2021年度に増加しました。以前3万人を超える中途退学者数が存在しているので、早急な対策が必要といえます。

     

     

    【公務員試験の最新時事】小・中・高等学校での自殺者数

    (出典:文部科学省HP)

    2021年度において、小・中・高等学校から報告のあった自殺した児童生徒数368で、過去最多となっていた2020年度(415人)より47人少なかったですが、毎年多くの児童生徒が自殺していることは、極めて憂慮すべき状況です。

    自殺で人生を終わることは最も悲しいことです。この現状を1人1人重く受け止めて、日ごろから周囲へ目を向けることが重要です。

     

     

    【いじめ・不登校・子どもの自殺者の現状】出題ポイントまとめ

    • いじめの定義は、時代とともに変わってきました。現在では、場所を問わずいじめを受けている子どもに寄り添って判断するように変化しました。
    • いじめは非常に多様であるので、周囲が気づきにくいこことが現状です。ですので、法律の改正などのハードな対策や日頃から周囲へ目を配る等のソフトの対策が重要です。
    • いじめ認知件数減少していますが、不登校者数自殺者数増加しています。このことから、表面上に出てきていないいじめSNS上なので増加していると考えられます。

     

     

    【いじめ・不登校・子どもの自殺者の現状】過去の出題例

    2016年・国家一般職大卒

    いじめとは、「学校内において、自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じていると学校がその事実を確認しているもの」をいう。平成27年のいじめ防止対策推進法で、いじめの定義が明確にされるとともに、不登校の児童・生徒に対する支援策も規定された。(×)

     

     

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    【いじめ・不登校・子どもの自殺者の現状】参考書はコレで決まり!

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