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【2023年最新時事】プラスチック資源循環促進法の出題ポイント解説【公務員のライト】

こんにちは😊公務員のライトです!
   

今回は、公務員試験の最新時事:プラスチック資源循環促進法について、ポイントを解説していきます。

 

【公務員試験の最新時事】プラスチック資源循環促進法

最近、飲食店でフォークやスプーンなどのてプラ製品が少なくなっているとは思いませんか?これは、プラスチック資源循環法の影響が関係しています。ここで、意味やその効果等を理解しましょう。

近年、気候変動問題やプラスチックごみ問題に関心が高まっていることや、バーゼル条約改正でプラスチック廃棄物の輸出規制が強化されたことなどを受け、2022年4月プラスチック資源循環促進法施行されました。

 

プラスチック資源循環促進法とは

プラスチック資源循環促進法は、地球の限りある資源を有効に繰り返し使うため、プラスチック製品のライフサイクルである、設計・製造から、販売・提供、そして、排出・分別、回収・リサイクルという全体の流れのなかで3R+Renewableを進めていき、プラスチックの資源循環促進するための法律です。

ここで、3R+Renewableとは、3R(Reduce・Reuse・Recylce)+Renewable(再生可能)のことで、プラスチック資源循環法では、「そもそもごみを出さないよう設計する」というサーキュラーエコノミー(循環経済)の考えが取り入れられています。

サーキュラーエコノミーは近年のトレンドです!

 

サーキュラーエコノミーとは

(出典:環境・循環型社会・生物多様性白書)

サーキュラーエコノミー(Circular Economy)とは、「循環型の経済システム」を意味します。従来の「資源を採掘し→モノを作り→捨てる」という「直線型の経済システム」の中で「廃棄(捨てる)」されていたモノや材料等を「資源」と考えて、「リサイクル・再利用」することで、なるべく既存の資源をムダにしない資源循環社会を目指す経済システムです。

 

 

【公務員試験の最新時事】事業者が取り組むべきプラスチック資源循環(段階別)

プラスチック資源循環法では、使い捨てプラスチック12製品を、年間5万トン以上使用する事業者に対し、有料化再利用などの対応を義務付けています。また 事業者には、商品の各段階で資源循環をする義務があります。ここでは、「設計・製造段階」、「販売・提供段階」、「回収・リサイクル段階」にわけて紹介します。

(出典:経済産業省HP)

 

設計・製造段階

製造会社では、3R + Renewableを進めることが求められています。ポイントとしては、我々消費者に商品が届く前にどのように処理されても環境にやさしくなるように設計する必要があることです。

 

販売・提供段階

販売会社はワンウェイ(使い捨て)プラスチックの使用を減らすことが求められています。販売の段階で使用削減することで、使用者の不適切な処理に関係なく環境にやさしい取組となります。

 

回収・リサイクル段階

製造会社は自主回収・再資源化を進めることが求められています。販売段階でいくら提供を減らしても、ぜろにすることは難しいです。なので、回収対策を積極的講じること、少しでも環境にやさしくすることができます。

事業者はさまざなま段階ですべきことがあります。

 

 

【公務員試験の最新時事】事業者が取り組むべきプラスチック資源循環(事業者別)

プラスチック資源循環に取り組む事業者は、「製造事業者」「販売・提供事業者」「排出事業者」に分類できます。ここでは、対象事業者が取り組むべき内容を紹介します。

 

製造事業者

製造事業者は、まず設計・製造の段階でプラスチック使用製品設計指針をクリアし、設計認定を受け、排出・回収・リサイクルの段階で、自治体や消費者と協力して自主回収・再資源化に取り組むことが求められています。

 

販売・提供事業者

販売・提供事業者は、販売・提供のフェーズにおいて、「特定プラスチック使用製品」の使用の合理化を行い、製造事業者と同様に排出・回収・リサイクルのフェーズで自主回収・再資源化が求められています。

 

排出事業者

排出事業者は、排出・回収・リサイクルのフェーズにおいて、排出の抑制・再資源化等に取り組む必要があります。

 

 

【公務員試験の最新時事】消費者と地方公共団体の義務

資源循環対策義務は、事業者だけではなく「消費者」と「地方公共団体」にも義務が課せられています。

消費者では、日々の生活の中で、「プラスチックは、えらんで減らしてリサイクル」について積極的に協力することを求められ、市区町村等の地方公共団体では、プラスチック廃棄物の分別基準策定し、その基準に従って分別するように市民周知させる必要があります。また、分別収集されたプラスチック廃棄物を、再商品化することができます。

私たちにも協力する義務があります。

 

 

【公務員試験の最新時事】主な取組事例

プラスチック問題に対する取組はさまざなま企業や団体で実施されています。ここでは、いくつかの事例を紹介します。

 

花王(株)・ライオン(株)

花王(株)とライオン(株)は、使用済み詰め替えパックの分別回収実証実験のため、イトーヨーカ堂曳舟店にて、「リサイクリエーション活動」を開始しました。この取り組みでは、店頭に専用回収ボックスを設置し、洗剤やシャンプーなどの使用済み詰め替えパックを回収しており、使用済み詰め替えパックの回収システムをより効果的にするための検討や、リサイクル技術の開発などがこの実証実験を通じて行われています。

 

リファインバース(株)

リファインバース(株)は日本国内で唯一、再生ナイロン樹脂である「REAMIDE(リアミド)」の原料(海水中で使用された廃漁網やシリコーンコーティングされたエアバッグ基布等)の回収から再生までを行っています。再生の工程においても環境に対する負荷が少ない方法を生み出し、2020年には新たにナイロン製船舶係留用ロープのマテリアルリサイクルも開始し、服飾の原料に活用されるなど用途も拡大しており、海洋プラスチック問題の解決へ貢献しています。

 

 

【プラスチック資源循環促進法】出題ポイントまとめ

  • プラスチック資源循環促進法は、プラスチック製品のライフサイクルである、設計・製造から、販売・提供、そして、排出・分別、回収・リサイクルという全体の流れのなかで3R+Renewableを進めていき、プラスチックの資源循環促進するための法律です。
  • サーキュラーエコノミー(Circular Economy)とは、「循環型の経済システム」を意味します。従来の「資源を採掘し→モノを作り→捨てる」という「直線型の経済システム」の中で「廃棄(捨てる)」されていたモノや材料等を「資源」と考えて、「リサイクル・再利用」することで、なるべく既存の資源をムダにしない資源循環社会を目指す経済システムです。
  • プラスチック資源循環法では、使い捨てプラスチック12製品を、年間5万トン以上使用する事業者に対し、有料化再利用などの対応を義務付けています。

 

 

【プラスチック資源循環促進法】過去の出題例

2022年・警視庁Ⅰ類

「プラスチック資源循環法」では、指定された使い捨てプラスチック製品を無償で配布している小売店や飲食店などに提供する量の削減を求め、削減対策として指定された使い捨てプラスチック製品をすべて有償で提供することを義務づけられた。

 

 

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